任意整理に伴う弁護士と司法書士の違い「債務金額」
司法書士に任意整理を行う権限が与えられたのは、平成15年の法改正以後です。
ただし、140万円以下の借金についての交渉権と、簡易裁判所の訴訟代理権のみが認められています。
弁護士と司法書士の違いのひとつが、扱える債務総額の違いです。
債務が140万円以下の任意整理を依頼するのであれば、弁護士も司法書士でも同じでしょう。
しかし、140万円を超える債権を持つ業者に対しては、司法書士では任意整理の交渉依頼を扱えません。
司法書士と契約を結んだものの、計算してみると140万円を超えていた業者があるかもしれません。
幸いなことに任意整理は、債務者を選んで手続きが行えるため、140万円以内の債務を持つ業者のみと交渉することも可能ですが、現実的には問題が残るため、弁護士と司法書士の違いを理解したうえで相談しましょう。
任意整理に伴う弁護士と司法書士の違い「代理権」
任意整理の依頼を「弁護士に行うか」「司法書士に行うか」の違いは、債務が140万円以内の業者がどうかで決まります。
契約相手の違いは、弁護士ならば特に制限がないものの、司法書士は140万円以下の借金にのみ、交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められていることにあります。
また、債務金額による制限は、任意整理に伴う弁護士と司法書士の違いのひとつですが、自己破産や民事再生手続きを行うときには、新たな弁護士と司法書士の違いが発生します。
自己破産や民事再生手続きを進めるための代理権を、司法書士は持っていません。
つまり、自己破産や民事再生手続きを司法書士に依頼するときは、申請書類の作成のみを担当してもらいます。
弁護士であれば代理人となり、細かな手続きと交渉を行ってもらえますが、司法書士には権限が無いため、大きな違いが発生します。
任意整理に伴う弁護士と司法書士の違い「その他」
任意整理を行う債務が140万円以下ならば、交渉業務における弁護士と司法書士の違いはありません。
ただ、実際に細かく比べていくと、弁護士に依頼する方が有利と言わざるを得ません。
弁護士と司法書士の違いは職業の違いであり、本来は書類作成が主な役割である司法書士と、法律に基づき依頼者の弁護と代理が主な役割である弁護士では、任意整理を行う業務であっても自由度が違います。
例えば、任意整理に伴う過払金が140万円を超えると、簡易裁判所でなく地方裁判所に訴えを起こすため、司法書士では扱えません。
また、債権者が受ける印象も、弁護士と司法書士では異なるでしょう。
もちろん、司法書士の方が費用が安く、手続きに必要な書類作成も得意分野と言えるため、弁護士に依頼することがベストではありませんが、弁護士と司法書士には法的な権限の違いがあるため、弁護士の方が有利と言えるでしょう。