特定調停による債務整理は、任意整理と同様の仕組みで行いますが、大きな違いは、裁判所が債務者と債権者の間に入ってくれることでしょう。
任意整理では、弁護士や司法書士に頼っていた交渉の仲介を、特定調停では裁判所の担当者が行います。
高額になりがちな弁護士や司法書士との委任契約を結ぶことなく、個人でも特定調停手続きが行えるため、安価で債務整理ができることも特徴です。
また、特定調停は裁判所で手続きを行いますが、自己破産のように「免責不許可事由」が適応されません。
ただし、任意整理と同じく、債権者との交渉による債務整理が基本ですが、裁判所の調停委員が代理になって交渉を行ってくれるものの、任せっきりではなく、実際に裁判所を訪れる必要があります。
また、債権者によっては交渉が上手く進まず、何度も裁判所を訪れることにもなりかねませんし、全ての債権者を個別に交渉しなければなりません。
特定調停を個人で行うのなら、時間と手間が掛かると考えておくべきでしょう。
任意整理と特定調停のメリット・デメリット
特定調停は、任意整理と同様の交渉で債務整理を行いますが、裁判所が間に入ってくれるため、個人でも借金の整理を行うことが可能です。
「特定調停のメリット」
・弁護士や有識者が調停委員となって交渉するため利用しやすい。
・任意整理と同じく、特定調停の申立てを行うと請求や取り立てが止まる。
・利息制限法に基づき再計算するため、取引年数によっては大幅に減額できる。
・任意整理と同じく、債権者を選んで特定調停を申立てできる。
・保証人への迷惑がかからりづらい。
・官報にも載らない。
「特定調停のデメリット」
・最低3回、最高は数知れず、債権者との交渉が済むまで、簡易裁判所に行く必要がある。
・通常は3年間、長くても5年で借金を返済する必要がある。
・ブラックリストに載る。
・交渉による債務整理なので成立しないときもある。
特定調停の流れ
特定調停による債務整理は、任意整理と同様の仕組みで行いますが、大きな違いは裁判所の調停委員が間に入り、債務者と債権者の間に入ってくれることでしょう。
特定調停の流れを以下にまとめます。
1)裁判所で書類の入手と提出
住居の地区を管轄する地方裁判所の、特定調停申立書類に記入して、裁判所に提出する。
一般的には、1週間から3週間ほどで、裁判所からの呼び出し通知が届きます。
2)裁判所で調停
弁護士や有識者から専任された調停員と会談し、家計の状況や返済計画が詳しく聞かれ、今後の方針の参考にします。
また、2回目以降の調停で、債権者を交えた交渉が、話がまとまるまで、繰り返し調停が開かれます。
3)調停成立
特定調停が成立すると、裁判所が作成した調停調書が郵送されてきます。
調停調書は和解書であり、法的な効力を持つ取り決めです。
決められた支払い条件を守って完済しましょう。