個人を対象にした民事再生は、2001年4月にスタートした比較的新しい制度で、「個人民事再生」と呼ばれています。
個人民事再生も任意整理と同じく、借金を帳消しにする債務整理手続きではなく、債務を減額してでも返済を行う、前向きな債務整理です。
ただし、個人民事再生手続きは、安定した収入が見込める人を対象としていて、債務の額も住宅ローンを除き、5,000万円以下の人のみ行うことができます。
また、個人民事再生手続きは、原則的に債務総額の5分の1か、100万円のどちらか多い方の額を返済する計画を立て(3年ほど)、計画に対して裁判所が認可を出し、計画を実行して返済することで、残りの債務が免除される制度なので、可能な限り債務を返済することが前提になっています。
任意整理と個人民事再生のメリット・デメリット
個人民事再生手続きを利用すれば、自己破産を行わなくとも債務整理が可能です。
任意整理のように利息制限法との差額を利用した交渉はなく、自己破産のように資産が無くなるわけでもないため、生活環境を維持したまま債務整理できます。
「個人民事再生のメリット」
・任意整理と比べると、借金が大幅に減ることがあるため、計画が建てやすく確実に返済できることが多い。
・住宅ローンの返済計画を裁判所が変更する「住宅ローン特則」が利用できる。
・自己破産と異なり、「免責不許可事由」が適応されないため、ギャンブル等が原因でも手続き可能。
・自己破産と異なり、制限される職種や資格が無い。
「個人民事再生のデメリット」
・裁判所に収める予納金や、弁護士や司法書士の依頼費用が高額になる(計50万~100万)。
・任意整理以上に手続きが多く、個人で行うことは実質不可能と言われている。
・ブラックリストに載る。
・対象となる債権者を個別に選んで手続きすることができない(任意整理は可能)。
・住宅ローンは減額の対象にならない(抵当権が設定されていると住宅を取られてしまうため)。
個人民事再生の流れ
個人民事再生は、原則的に債務総額の5分の1か、100万円のどちらか多い方の額を返済する計画を立て(3年ほど)、計画に対して裁判所が認可を出し、計画を実行して返済することで、残りの債務が免除される制度です。
個人民事再生の流れを以下にまとめます。
1)代理人への委任契約
個人民事再生手続きは任意整理以上に複雑であり、個人で行うことは困難なため、代理人となる弁護士や、認定を受けた司法書士と委任契約を行います。
2)裁判所へ申立を行う
個人民事再生の申立書類を裁判所に提出しますが、弁護士や司法書士により作られた書類であれば、不備なく再生手続きが開始されるでしょう。
3)債務調査と再生計画案作成
弁護士や司法書士は、債務整理や利息制限法の金利で再計算して、債務総額を確定します。
また、減額された債務をどのように返済するのかを、詳細に定めた再生計画案作成します。
4)意見聴取と書面決議
給与所得者再生ならば債権者の決議は必要で、小規模個人再生なら債権者に対して書面決議を求めます。
また、再生計画案に同意できない債権者は、裁判所に対して書面で不同意の回答を行います。
5)再生計画の認可と支払い
再生計画案に対して裁判所が許可したなら、再生計画案に従い支払いを再開します。