自己破産は任意整理と異なり、裁判所を通して債務整理を行うため、法律に守られる反面、法律による制限も受けます。
自己破産と任意整理を比較しながら、メリットとデメリットについてまとめておきます。
「自己破産のメリット」
・免責が認められると、任意整理と異なり、返済の義務が無くなる。
・同時廃止事件であれば、任意整理よりも短期で債務整理が完了することもある。
・債務整理後の支払いが無いため、収入が変わらない。
・個人による自己破産手続きが可能。
「自己破産のデメリット」
・氏名や住所が官報に記載される。
・免責を待つ間は自由が制限される(引越しや長期旅行など)。
・ブラックリストに載る。
・免責を待つ間は職業の制限や資格の停止が行われる。
自己破産の流れ1「自己破産の申立」
任意整理と異なり自己破産は、弁護士や司法書士に委任しなくても、個人で債務整理手続きを行うことも可能です。
また、任意整理とは手続きや工程も全く異なるため、自己破産の流れを紹介しておきます。
「自己破産の申立」
住居の地区を管轄する地方裁判所にある、自己破産の申立書類に記載を行い提出します。
申立書類を受け取った裁判所は、記載に不備が無いか調べ、問題が無ければ受理されます。
また、自己破産の申立の際には、「予納金」と呼ばれる手数料を支払う必要がありますが、財産の無い個人の自己破産では、2万~3万程度でしょう。
任意整理は、弁護士や司法書士に対し、かなり高額な支払いを行う必要があるため、費用の面ではかなり自己破産の方が有利と言えます。
自己破産の流れ2「破産審尋と免責尋問」
自己破産の申立後、1ヶ月から2ヶ月ほどで裁判所から呼び出され、裁判官と面接する「破産審尋」が行われます。
弁護士や司法書士に任せたままの任意整理と異なり、自己破産は、破産の原因や破産を行う個人の人間性も審査されるのです。
「破産審尋」
破産審尋では、自己破産を申し立てた経緯や、支払いが不能となる理由を尋ねられますが、申立書類に記載した内容と異なる答弁をしないように注意しましょう。
また、破産審尋から1ヵ月後には、破産が決定します。
「免責尋問」
破産審尋と破産決定では、借金が無くなったわけではありません。
破産が決定してから、1ヶ月~2ヶ月後に行われる免責尋問で、最終的な判断が下されます。
ただし、免責尋問の内容は、破産審尋とあまり変わりません。
また、免責が認められると借金が帳消しとなる点は、任意整理と大きく異なります。
最後の山場が免責尋問と言えるため、落ち着いて尋問に臨み、免責を勝ち取りましょう。