借金に関する基礎知識

任意整理・自己破産など借金にまつわる基礎知識を解説。

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任意整理とは?

任意整理は、一定の継続的な収入がある人を対象にした債務整理の方法で、自己破産のように、債務を帳消しにする「全てのやり直し」ではなく、返済を前提にした和解方式です。

任意整理は、裁判所を通すことなく、弁護士や司法書士が債務者の代理人となり、債権者(サラ金業者など)と個別に交渉します。
債務の原因となるサラ金業者からの借り入れは、利息制限法を超えた金利を取っていることが多く、代理人となった弁護士や司法書士が、利息制限法に基づいて再計算し直して和解交渉を行い、3年から5年ほどで返済します。

任意整理により借金の利息を再計算すると、利息制限法の限度を超えた金利や、損害金の債務(2~3割)が減ります。
5年以上支払いが継続しているときなど、取引状況によっては、過払金が発生していることがあるため、再計算を行うとお金を取り戻すことも可能です。

ただし、任意整理は、債権者によっては和解が成立しないことがあるため、必ずことがうまくく進むとは限りません。

任意整理のメリット

任意整理は、自己破産を行わなくとも、債務整理ができる方法のひとつです。
裁判所を通さず、弁護士や認定を受けた司法書士が代理人となって、債権者と話し合う和解交渉が任意整理です。

任意整理のメリットについてまとめておきます。

・任意整理依頼が受理されると、債権者に対し受任通知が発送され、以後の取立行為を規制することができる。
・任意整理には、債務総額の確定が必要となるため、和解が成立するまでは、返済する必要がなくなる。
・利息制限法を超えた利息の再計算が行われるため、債務の一部および全額が減額される。
・取引状況によっては、利息の過払いを請求することができる。
・任意整理によって、債権者との間に和解が成立すると、将来の利息が免除される。
・自己破産や個人再生法のように、官報に載らない。
・自己破産のような資格制限がない。

任意整理のデメリット

任意整理は、自己破産を行わなくとも、債務整理ができる方法のひとつです。
任意整理には、自己破産と比べると多くのメリットがありますが、債務整理に伴うデメリットについても覚えておきましょう。

任意整理のデメリットについて紹介しておきます。

・利息制限法の枠での減額はあるものの、状況によっては減額は見込めないため、他の債務整理と比べると借金は減らない。
・任意整理を円滑に進めるには、弁護士や司法書士に依頼する必要があるため費用が発生する(債権者1社に対して4万円ほど)。
・ブラックリスト(信用情報機関)に掲載されるため、借金やローンが組めなくなる。
・あくまでも話し合いによる解決を目指すため、債権者によっては和解が成立しない。

任意整理の流れ

弁護士や司法書士が代理人となって、債権者と話し合い、和解交渉する債務整理方法が任意整理です。
自己破産のように裁判所を通さないため、官報に載りませんし、資格制限もありません。
下記に、任意整理による手続きや交渉の流れを紹介します。

1)代理人への委任契約

債権者との交渉が主な任意整理は、個人で行うことが困難なので、代理人となる弁護士や認定を受けた司法書士と委任契約を行います。
委任契約の際は、弁護士や司法書士と十分に相談し、任意整理による債務整理が可能かどうか確認しましょう。
また、委任契約が行われると、受任通知が債権者に発送されます。
受任通知を受け取った債権者は、法律上、以後の請求を行うことができません。

2)債務調査

代理人となった弁護士や司法書士は、債権者から取引の経過を表す資料を手に入れ、債務調査を行います。
また、債務を利息制限法に則った金利で計算し直し、債務総額を確定します。

3)和解交渉

弁護士や司法書士は、代理人として債権者ごとに和解交渉を行います。

4)和解と返済

代理人と債権者の間で和解交渉が成立します。
以後は、和解案で決められた条件を守り返済して行きますが、原則的には3年(36回払い)で支払いを終えます。

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